-117- (定義)第2条 この規程において「広島市民」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 ⑴ 入学の日の属する月の初日において引き続き1年以上広島市の区域内に住所を有する者 ⑵ 入学の日の属する月の初日において配偶者又は1親等の親族が引き続き1年以上広島市の区域内に住所を有する者 ⑶ 理事長が前2号に掲げる者に準ずると認める者 (入学検定料の免除)第 3条 広島市立大学(以下「本学」という。)の入学試験(編入学試験を含む。)を受けようとする広島市民であって、次の各号のいずれかに該当し、入学検定料の納付が著しく困難であると認められるものについては、入学別表(第2条関係)区分学生入学検定料研究生科目等履修生学生入学料研究生科目等履修生学生研究生科目等履修生特別聴講学生授業料公開講座受講料学位論文審査手数料学生寮使用料国際学生寮使用料証明書交付手数料備考1 この表において「市内の者」とは次の各号のいずれかに該当する者をいい、「市外の者」とは市内の者以外の者をいう。 ⑴ 入学の日の属する月の初日において引き続き1年以上広島市の区域内に住所を有する者 ⑵ 入学の日の属する月の初日において配偶者又は1親等の親族が引き続き1年以上広島市の区域内に住所を有する者 ⑶ 理事長が前2号に掲げる者に準ずると認める者2 国際学生寮使用料の日額については、短期滞在者に適用する。学部大学院市内の者市外の者市内の者市外の者市内の者市外の者年額月額1単位につき1単位につき1講座につき5時間まで1講座につき5時間を超える時間5時間までごとに1件につき月額月額日額1件につき(証明書又は翻訳文書の用紙1枚を1件とする。)金額17,000円(転学、編入学又は再入学に係る入学検定料については、30,000円)30,000円9,800円9,800円282,000円423,000円84,600円126,900円28,200円42,300円535,800円29,700円14,800円14,800円5,200円1,000円57,000円5,900円20,000円710円350円公立大学法人広島市立大学授業料等の減免に関する規程 (趣旨)第 1条 この規程は、公立大学法人広島市立大学の入学検定料、入学料、授業料及び学位論文審査手数料の減免等に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、大学等における修学の支援に関する法律(澳门太阳城赌城_澳门赌博游戏推荐元年法律第8号)に基づく入学料及び授業料の減免に関し必要な事項は別に定める。
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